1947-11-21 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第38号
この附則の中にある、この法律によつて衆議院議員選擧法を改正するとか、参議院議員選擧法を改正するとかいう、附則の十五條から十八條でありますが、これはこの法をもつて他の法を改正するというような複雑なことになるかと思います。これは便宜上こういう字句を使わないで、これはいろいろといきさつがあると思いますが、たとえばこの法案が通過しなければ、全部向うの法律が活きておる。
この附則の中にある、この法律によつて衆議院議員選擧法を改正するとか、参議院議員選擧法を改正するとかいう、附則の十五條から十八條でありますが、これはこの法をもつて他の法を改正するというような複雑なことになるかと思います。これは便宜上こういう字句を使わないで、これはいろいろといきさつがあると思いますが、たとえばこの法案が通過しなければ、全部向うの法律が活きておる。
最後に、この法律案の附則中に規定されておりますところの衆議院議員選擧法、参議院議員選擧法及び昭和二十二年法律第二號の一部の改正について一言附加して申し上げます。これはいずれも内務省の廢止及び地方自治法の一部改正に伴い必要な規定の整理をいたしたものにすぎません。
第三條 参議院議員選擧法の一部を次のように改正する。 第十三條第二項中「内務大臣」を「内閣總理大臣」に改める。 第六十三條、第七十一條第二項、第七十五條但書、第八十條第一項、第八十一條及び第八十二條第一項中「内務大臣」を「地方自治委員會」に改める。 第八十三條中「内務大臣」を「内閣總理大臣」に改める。